基本理念

  • BASIC PRINCIPLE
  • 利用者の人格と自主性を尊重し、生活保護法の
    基本的理念に基づいた、プログラムの展開を図るよう努めます。
  • 一人ひとりの現在(いま)を支援する
  • 救護施設は、様々な障害や経済的困窮者の皆様へ、セーフティネットとしての役割を担ってきました。また、「障害の種類等を問わず支援を要する方がともに生きる場として、利用者を地域で生活する市民として尊重し、その基本的人権と健康で文化的な生活を保障する」利用者の幸福の追求と、その人らしい豊かな生活の実現の支援に最大限に努めます。

    基本方針

  • BASIC POLICY
個別支援計画に基づいた支援を実践して、利用者の主体的な自己実現を図ります。また、地域社会の要請に応えるため、循環型セーフティネット施設の機能を果たします。また、国際連合の2030年までの目標(ターゲット)、持続可能な開発目標「SDGs」を社会保障・社会福祉の観点で取り入れました。
  • 目標 1
  • あらゆる場所であらゆる形態の貧困に終止符を打つ「生活困窮者の自立支援」
  • 目標 6
  • すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する「ホームレスへの支援」
  • 利用者の基本的人権を保障し、主体性を尊重した自己実現の支援を図る
  • 生活保護法による「最後のセーフティーネット機能」の施設であり、幸せに生きる権利を保障して利用者が、主体的に自己実現できる支援を提供します。
  • 利用者の様々な疾病・障害に起因するニーズに応えるため、医学的・科学的な根拠に基づく「個別支援計画」を利用者と供に作成して、PDCAサイクルの支援を実践します。
  • リスクマネジメントの観点から利用者の安心・安全、感染症対策・防災マニュアル、災害時の事業継続計画(BCP)を随時更新します。
  • 事業計画を年2回のモニタリングにより、利用者支援達成度合い評価をします。
  • 目標 11
  • 包摂的で安全かつ強靭(レジリエント)で持続可能な都市および人間居住を実現する。「地域共生社会によるまちづくり」
  • 目標 17
  • 持続可能な開発のための実践手段を強化し、グローバル・ネットワークを活性化する。「社会福祉協議会・社会福祉法人・民生児童委員の連携による地域ネットワークの構築」
  • 地域社会への取り組み
  • 地域社会資源などの情報を収集し、利用者に有益な資源を把握して積極的に活用します。
  • 法務省矯正研究所との相互連携を充実するため、研修生の受け入れを継続して社会貢献に繋げます。
  • 地域学習支援活動「ラスク」への後方的支援として、定期的に年間12回の昼食提供を継続します。
  • SDGs(持続可能な開発目標)の理念に即し、地域社会のニーズを分析してその要望に応えます。
  • 目標 12
  • 持続可能な生産消費形態を確保する。「持続可能な消費の意識の醸成を図る」
  • 目標 16
  • 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する。「社会福祉法人としての社会的責任の発揮、情報開示・第三者評価・苦情解決を図る」
  • 福祉人材の育成と職場環境の整備
  • 専門職としての自覚と自信を持ち、職員一人ひとりが積極的に業務遂行できる組織体制を構築します。
  • 今後の福祉人材養成を図るため、学校・社会福祉協議会などの関係機関へ情報発信、実習(社会福祉士・介護福祉士など)受入れ体制を強化します。
  • 働き方改革を遂行するため、ICT(通信情報技術)を活用し、更なる業務改善を図ります。
  • 目標 8
  • 包摂的かつ持続可能な経済成長およびすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を推進する。「福祉人材の確保・育成、働き方改革による人材の定着支援、外国人人材」
  • 目標 9
  • 強靭(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の推進およびイノベーションの構築を図る。「ICT・AI等の活用による介護サービス等を提供する」
  • 財務基盤の強化へ向けた取組み
  • 収益の向上と経費削減の強化年度として、安定した財務基盤を構築するため、夜勤体制の見直しによる警備委託の廃止、給食委託業者の按分費及び生活習慣病検診病院の変更をします。
  • 社会福祉法第24条の「経営の原則」に基づき、透明性のある事業経営を実践します。
  • 職員の配置状況に即したサービス推進費加算、障害者加算などを効率的に取得します。
  • 全国救護施設協議会(全救協)行動指針に則した取組の強化
  • 平成25年度から実施している全救協「救護施設が取り組む生活困窮者支援の行動指針(行動指針)」に則した生活困窮者対策を推進いたします。
  • 《第一次行動指針》 平成25~27年度
    ① 一時入所事業
    ② 地域生活移行支援
    ③ 循環型セーフティネット施設機能
    《第二次行動指針 重点項目》 平成28~29年度
    ① 前期「行動指針」への継続的取り組み
    ② 就労支援の推進
    ③ 総合相談支援機能の充実
    《第三次行動指針 重点項目》 平成30~令和2年度
    ① 前期「行動指針」への継続的取り組み
    ② 認定就労訓練の実施
    ③ 第三者評価等施設の「見える化」推進

    《第四次行動指針 重点項目》 調整中

    ご挨拶

  • GREETING
平成30年4月1日より、「昭島荘」施設長に就任いたしました鎌田弘道でございます。福祉の職場で35年間務める中、時の流れで価値観が多様化していますが、入居者にとって最適な利益は何か、時代に惑わされない判断基準を持ち続け、皆様と伴に歩むため遠慮なく、ご意見ご要望をお寄せください。よろしくお願いいたします。

救護施設は福祉の原点、生活保護法は最後の「セーフティーネット」、入居者の皆様のQOL(生活の質)向上のため、個別支援計画は根拠と手順に基づき作成して、目的や期待される効果の明確化が重要と考えています。

個別支援計画は設計図であり、科学的な裏付けに即して実践することが大前提です。また、支援の実践を検証するため、何を・いつまでに・どのように・どのくらい、目標設定の4要素が不可欠であり、且つ、支援に専門職としての誇りと自信と責任を持ち、積極的な業務遂行が求められます。

最後に入居者満足(CS)・従業員満足(ES)に加えて、関係者(地域住民)が満足できる「三方よし」の施設を目指します。
  • 救護施設 昭島荘 施設長
  • 鎌田 弘道